初めに
中小企業では、(1)民法上の遺留分、(2)資金調達、(3)相続税、といったことにより経営承継は厳しいものがあります。そこで、中小企業の経営承継を円滑化するために3本の柱として、
中小企業経営承継円滑化法で「民法の特例」と「金融支援」が規定され、そして「
事業承継税制」が設けられたのです。
3本の柱
3本の柱といっても注意点があります。「民法の特例」と「金融支援」は、中小企業経営承継円滑化法で規定されています。一方、「事業承継税制」は租税特別措置法で規定されています。ですから、「民法の特例」と「金融支援」が受けられる中小企業でも、「事業承継税制」が受けられるとは限りません。ですから、特例を受けるといっても、中小企業経営承継円滑化法に関するものなのか、租税特別措置法に関するものなのか、そこを把握する必要があります。