事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>法令
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 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
 (平成二十年五月十六日法律第三十三号)
 
 第一章 総則(第一条・第二条)
   第一条(目的)
   第二条(定義)
 
 第二章 遺留分に関する民法の特例(第三条―第十一条)
   第三条(定義)
   第四条(後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等)
   第五条(後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等)
   第六条
   第七条(経済産業大臣の確認)
   第八条(家庭裁判所の許可)
   第九条(合意の効力)
   第十条(合意の効力の消滅)
   第十一条(家事審判法の適用)
 
 第三章 支援措置(第十二条―第十五条)
   第十二条(経済産業大臣の認定)
   第十三条(中小企業信用保険法の特例)
   第十四条(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
   第十五条(指導及び助言)
 
 第四章 雑則(第十六条)
   第十六条(権限の委任)
 
 附則
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(相続税の課税についての措置)
第二条  政府は、平成二十年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする。

(検討)
第三条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。