中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(平成二十一年三月三十一日経済産業省令第二十二号)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (平成二十年法律第三十三号)
第三条第一項、
第七条第二項、
第十二条、
第十四条第一項、
第十五条及び
第十六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十年経済産業省令第六十三号)の全部を改正する省令を次のとおり定める。
第一条(定義)
第二条(法第三条第一項の経済産業省令で定める要件)
第三条(法第七条第一項の確認の申請)
第四条(農林水産大臣への通知)
第五条(確認書の交付)
第六条(法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)
第七条(認定の申請)
第八条(認定の有効期限)
第九条(認定の取消し)
第十条(合併があった場合の認定の承継)
第十一条(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十二条(報告)
第十三条(経営承継贈与者の相続が開始した場合の経済産業大臣の確認)
第十四条(法第十四条第一項の経済産業省令で定める資金)
第十五条(法第十五条 の経済産業省令で定める要件)
第十六条(指導及び助言に係る経済産業大臣の確認)
第十七条(変更の確認)
第十八条(確認の取消し等)
第十九条(権限の委任)
様式(PDF)
附則
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条 平成二十年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に中小企業者(この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第一号及び第二号に該当する者に限る。)の代表者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。)の被相続人の相続が開始し、かつ、当該代表者がその被相続人の親族である場合において、当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(新規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとするときは、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときに限り、当該中小企業者は新規則第十五条第一号から第五号までに掲げる要件に該当することについて新規則第十六条第一項の確認を受けた者と、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者とみなす。
一 当該代表者が、その被相続人の相続の開始の日前に、当該中小企業者の役員に就任していたこと。
二 当該代表者が、その被相続人の相続の開始の日前に、当該被相続人から当該中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
三 前二号に掲げるものほか、当該被相続人の相続の開始の日前に当該中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者とみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの一人が当該代表者の相続が開始した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は新規則第十五条第一号から第六号までに掲げる要件に該当することについて新規則第十六条第一項の確認を受けた者と、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者とみなす。
第三条 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項第一号から第六号までの事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前にされた旧規則第六条第一項第七号及び第八号並びに第三項各号の事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請については、この省令の施行後は、それぞれ新規則第六条第一項第八号及び第九号並びに第六項各号の事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請とみなす。
第四条 平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける新規則第六条第一項第八号の規定の適用については、当該株式等を当該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。
第五条 平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第六条第一項第八号の規定の適用については、同号ト(6)中「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは、「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈与をした選択特定受贈同族株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。)のうち当該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。
第六条 平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において経営承継相続人の被相続人の相続が開始した場合にあっては、新規則第七条第三項、第八条第三項並びに第十二条第三項及び第七項の相続税申告期限については、所得税法等改正法附則第六十五条第一項及び第二項の規定によるものとする。この場合において、新規則第六条中「五月を経過する日」とあるのは「五月を経過する日又は平成二十一年九月一日のいずれか遅い日」と、同条及び第七条第三項中「八月を経過する日」とあるのは「八月を経過する日又は平成二十一年十二月一日のいずれか遅い日」と読み替えるものとする。
第七条 この省令の施行前にされた旧規則第十五条の確認及び旧規則第十六条第一項又は第二項の変更の確認並びにこれらの申請については、この省令の施行後は、新規則第十六条の確認及び新規則第十七条第一項又は第二項の変更の確認並びにこれらの申請とみなす。
第八条 平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の特定後継者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第十五条第一項第四号の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。