事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法
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第七十条の七(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)
第七十条の七の二(非上場株式等についての相続税の納税猶予)
第七十条の七の三(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第七十条の七の四(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予)
租税特別措置法施行令(政令)
第四十条の八(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)
第四十条の八の二(非上場株式等についての相続税の納税猶予)
第四十条の八の三(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予)
租税特別措置法施行規則(財務省令)
第二十三条の九(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)
第二十三条の十(非上場株式等についての相続税の納税猶予)
第二十三条の十一(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第二十三条の十二(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予)
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