事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式の評価
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非上場株式の評価の基本

 非上場株式の評価方法については、いろいろなものがあります。
 
 

中小企業経営承継円滑化法

 中小企業経営承継円滑化法では、遺留分に関して民法の特例を設け、認定を受けた株式を遺留分の算定基礎財産から除外することや、その株式の評価額をあらかじめ固定することが可能となっています。この民法の特例を利用するには、非上場株式の評価が重要となります。一般的に、非上場株式の評価というと、、財産評価基本通達(国税庁方式)を、まず思い浮かべますが、それとは異なる方法もあります。つまり、納税猶予(贈与税、相続税)の対象となる株式の評価には財産評価基本通達が用いられるのですが、民法特例の対象となる株式の評価については、財産評価基本通達とは異なる評価方法を用いて定めることができるということです。
 なお、この株式の価額については、弁護士、公認会計士、税理士などがその時における相当な価額として証明することが義務付けられていることになっています。
 

国税庁方式

 納税猶予(贈与税、相続税)の対象となる株式の評価には財産評価基本通達が用いられます。