事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>金融支援措置
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金融支援措置

 経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して、以下の特例が設けられています。なお、金融支援に係る大臣認定の要件としては、事業承継後に売上高が減少したことや相続税負担が発生していること等となっています。
 

特例

 (1)中小企業信用保険法の特例(対象:中小企業者)
 
 (2)株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(対象:中小企業者の代表者)
 日本政策金融公庫等が中小企業者の代表者に貸し付けることが出来る資金としては、株式や事業用資産の買取資金、相続税納税資金、遺留分減殺請求への対応資金等となっています。
 
 親族外承継や個人事業主の事業承継を含め、以下のような幅広い資金ニーズに対応できます。
 ・株式、事業用資産の取得資金
 ・信用力の低下時の運転資金
 ・相続税負担