事業継続期間(5年間)の取扱い
事業継続期間(認定の有効期間)は相続税申告期限から5年間となります。事業承継税制の適用を受けるためには、この間は事業を継続する必要があります。
事業継続期間(5年間)の取扱い
相続税の申告期限から5年間、事業を継続する必要があります。具体的には以下のとおりです。
(1)認定を受けた会社の代表者を継続すること
不慮の事故で代表者を務められなくなることもあり得るため、身体障害者手帳の交付を受けた場合など(所得税法における障害者控除の対象となる障害者がベース)には、代表者を退任しても大臣認定を継続されます。
(2)雇用(常時使用する従業員数)の8割以上を維持すること
「常時使用する従業員数」は、厚生年金保険及び健康保険加入者をベースに判定します。
雇用確保要件については、報告において「常時使用する従業員の数」が当初の「常時使用する従業員数」の8割を下回ったかどうかで判定することとし、中小企業経営者の利便性に配慮されています。
(3)相続した対象株式を継続保有していること
組織再編(合併、株式交換、株式移転)を行った場合であっても、実質的な事業継続が行われているときには認定は継続されます。
経済産業局、税務署への報告
事業継続期間中は毎年1回、報告基準日(相続税の申告期限から1年を経過するごとの日)の翌日から3カ月以内に経済産業局に対して「事業継続の状況等についての報告書」を提出する必要があります。先代経営者、後継者及び会社に係る要件等に該当しているか否かチェックされます。要件を満たしていれば、「要件に該当する旨」の確認書が交付されます。
また、報告基準日から5カ月以内に税務署に対しても「継続届出書」の提出が必要となっています(事業継続期間中は毎年1回、期間経過後は3年に1回となります)。その際に、経済産業局から交付された「要件に該当する旨」の確認書を添付します。なお、「継続届出書」の提出がない場合には、納税が猶予されている相続税の全額と利子税を併せて納付する必要があります。
事業継続期間経過後の取扱い
事業継続期間経過後の取扱いは、
事業継続期間経過後の取扱いまで。