事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式等についての相続税の納税猶予
  初めに  民法特例  金融支援  贈与税  相続税  担保  株式評価  法令    ご依頼

猶予税額の納付が免除される場合

 以下の場合には、相続税の猶予税額が免除されます。ただし、免除を受けるには、税務署に「免除届出書」の提出が必要となります。
 
 (1)経営者(後継者)が死亡した場合
 (2)会社が破産又は特別清算した場合
 (3)納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回る中、当該株式の譲渡を行った場合
 (4)次の後継者に一定以上の対象株式を贈与した場合

 

(2)会社が破産又は特別清算した場合

 会社が債務超過に陥り、破産又は特別清算した場合には、株主たる猶予対象者に分配される会社財産はなく、納税は困難となります。ですから実情から、猶予税額は免除となります。ただし、直前の5事業年度において、「猶予対象者及び当該者と生計を一にしている者」が受け取った配当及び過大役員報酬等(法法34、36)は納税する必要があります。多額の配当等を受け取り、猶予税額の免除目的の計画倒産を防止するためです。
 

(3)納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回る中、当該株式の譲渡を行った場合

 納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回るほど下落した場合に、猶予税額の全額納付を求めると、事実上、事業継続のための株式譲渡が困難になります。このため、同族関係者以外の者に対して、保有株式の全部を譲渡した場合には、時価を超える猶予税額が免除されます(時価又は譲渡価額のいずれか高い方を上限として納税)。ただし、直前の5事業年度において、「猶予対象者及び当該者と生計を一にしている者」が受け取った配当及び過大役員報酬等は納税する必要があります。
 

 

(4)次の後継者に一定以上の対象株式を贈与した場合

 申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を次の後継者(経営者の親族)へ対象株式を一定以上贈与する場合には、相続税の猶予税額が免除されます。なお、 「猶予対象者である経営者(後継者)が役員から退任すること」、「次の後継者が贈与税の納税猶予の適用を受けること」等が必要です。