事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式等についての相続税の納税猶予
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相続税の申告書の作成・提出

 特例の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書及び一定の書類を税務署へ提出します。そして、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を提供します。
 

相続税の申告

 (1)相続税の申告書と添付書類
 認定取得後、相続があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に、特例の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書を提出する必要があります。また、その申告書に、認定時に交付される「認定書」と、特例の適用を受ける非上場株式等の明細や特例分の相続税額の計算に関する明細など一定の書類を添付する必要があります。
 
 (2)担保の提供
 上記(1)の申告書に納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署長に提供する必要があります。なお、特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。