事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式等についての相続税の納税猶予
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資産保有型会社・資産運用型会社

 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものは、要件を満たしていないことになり、「経済産業大臣の認定」を受けれないため、相続税の納税猶予の適用を受けることができません。
 

資産保有型会社・資産運用型会社

 (1)資産保有型会社
 有価証券(「実質的な子会社株式」を除く)、不動産(自社利用不動産を除く)、現金・預金、ゴルフ場会員権、貴金属等の「特定資産」の保有割合が、総資産の帳簿価額の総額の70%以上の会社をいいます
 
 (2)資産運用型会社
 「特定資産」からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社をいいます(ただし一定の事業実態のある会社は除かれます)。
 
 なお、(1)資産保有型会社又は(2)資産運用型会社に該当する場合であっても、事業実態のある会社については、大臣認定の対象とされます。なお、その後の資産管理会社の判定においては、有価証券、不動産、現預金等の合計額に、過去5年間に、後継者と同族関係者に支払われた配当等を加えます。
 

事業実態の基準

 形式的に資産保有型会社・資産運用型会社に該当する会社(販売用・賃貸用不動産を多く所有する会社等)であっても、事業実態がある限り、大臣認定の対象とされます。
 具体的には、以下の全ての要件に該当する場合には、資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないものとみなされます。
○常時使用する従業員が5人以上いること。
○常時使用する従業員が勤務している事務所、店舗、工場等を所有し又は賃貸していること。
○3年以上継続して、商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供等)を行っていること。等
 

事業継続期間(5年間)経過後

 事業継続期間(5年間)経過後であっても、資産管理会社に該当する場合には納税猶予は取り消されます。また、総収入金額がゼロの場合も同様です。ただし、形式的に資産管理会社に該当する会社(販売用・賃貸用不動産を多く所有する会社など)であっても、事業実態がある場合には納税猶予を受けられます。