事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式等についての相続税の納税猶予
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相続税の納税猶予の特例を受けるための手続の流れ

 相続税の納税猶予の特例を受けるための手続の流れ
 

特例を受けるための手続の流れ

 ○経済産業大臣の確認
 相続開始前に、「経済産業大臣の確認」を受けることが必要です。
 
 ○相続の開始
 先代経営者(被相続人)が死亡した日です。
 
 ○認定申請基準日
 相続に係る「認定申請基準日」は、相続の開始日から5月を経過する日となっています。
 
 ○経済産業大臣の認定
 「認定申請基準日」以後、相続開始後8カ月以内に各地域の経済産業局へ申請を行い、「経済産業大臣の認定」を受けることが必要です。
 
 ○認定取得
 認定時には、「認定書」が交付されます。
 
 ○相続税の申告書の作成・提出
  相続税の申告書及び一定の書類を税務署へ提出します。そして、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を提供します。相続税の申告期限は、相続があったことを知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10カ月です。
 
 ○事業継続期間
 相続税の申告期限から5年間(事業継続期間)、事業を継続する必要があります。事業継続期間中は毎年1回、経済産業局に対して所定の報告書を提出する必要があります。また、税務署に対しても別途「継続届出書」の提出が必要となっています。
 
 ○事業継続期間経過後
 事業継続期間経過後も3年に1回は、税務署に対して「継続届出書」の提出が必要となっています。