事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式等についての相続税の納税猶予
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特例を受けるための要件

 相続開始後に「中小企業経営承継円滑化法」に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。ですから、要件は重要です。
 

(1)会社の主な要件

イ 非上場会社であること
ロ 中小企業経営承継円滑化法の中小企業者であること
  特例有限会社、持分会社も対象。医療法人は対象外
ハ 常時使用する従業員が1人以上いること
ニ 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
ホ 風俗営業会社ではないこと
ヘ 総収入金額がゼロではないこと
ト 相続開始前3年以内に後継者の同族関係者からの現物出資又は贈与により取得した資産の合計額の総資産に占める割合が70%以上である会社
 

(2)先代経営者である被相続人の主な要件

イ 会社の代表者であったこと
  相続開始直前に代表者でなくてもよい
ロ 先代経営者(被相続人)と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、後継者を除いた同族関係者内で筆頭株主であったこと
  代表者であった当時のいずれかの時点(相続開始直前を含む。)と相続開始直前に要件を満たす必要がある
 

(3)後継者である相続人等の主な要件

イ 先代経営者(被相続人)の親族であること
  「親族」の範囲は、@6親等内の血族(甥、姪等)、A配偶者、B3親等内の姻族(娘婿等)です。
ロ 相続開始から5か月後の時点で会社の代表者であること
  ただし、代表者は当該相続人以外にいてもよい
ハ 相続開始の時において、後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族関係者内で筆頭株主となること
ニ 1つの会社で事業承継税制の適用が受けられる者は1人に限る
  事業承継税制の目的は、株式の分散の防止と、株式の集中による安定的な事業継続の支援だから