事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式等についての相続税の納税猶予
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納税が猶予される相続税の額

 納税が猶予される相続税の額
 

納税が猶予される相続税の額

 次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。
 
 (1) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみであると仮定した場合に算出される相続税額
 
 (2) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20パーセントのみであると仮定した場合に算出される相続税額
 

 

特例の対象となる非上場株式等の数

 特例の対象となる非上場株式等の数は、相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め発行済完全議決権株式総数の2/3に達するまでの部分となります。具体的には、次の区分の場合に応じた数が限度となります。
 (A)後継者が相続等により取得した非上場株式等の数
 (B)後継者が相続開始前から保有する非上場株式等の数
 (C)相続開始直前の発行済株式等の総数
 
 (1) [A+B] < [C×2÷3]の場合
     A
 
 (2) [A+B] ≧ [C×2÷3]の場合
     [C×2÷3] − B
 
 後継者が相続前から発行済株式数の2/3以上を所有していた場合には特例の適用はありません。「非上場株式等」又は「発行済株式等」は、議決権に制限のないものに限ります。また、持分会社の場合にも上記に準じます。