事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>遺留分に関する民法の特例
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遺留分の算定方法

 遺留分の割合は、法定相続人が親などの直系尊属だけの場合は、「遺留分算定の基礎となる財産」の3分の1となり、それ以外(法定相続人が配偶者のみ・子供のみ・配偶者と子供・配偶者と親)の場合は、財産の2分の1になります(民法1028)。なお、1人ひとりの遺留分は、全体の遺留分に各自の法定相続分の率を乗じて算出します(民法1044900)。ですから、遺留分の金額算定には、「遺留分算定の基礎となる財産」がいくらになるかが重要となります。
 

遺留分の算定方法

 「遺留分算定の基礎となる財産」とは、被相続人が相続開始時において持っていた財産の価額(いわゆる遺産)に、生前贈与した財産の価額を加えた額から債務を差し引いて算定します(民法1029)。相続人以外に生前贈与した財産は、原則として相続開始前の1年間にしたものに限って算入します。ただし、相続開始の1年以上前にした贈与であっても、贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、遺留分算定基礎財産に算入されます(民法1030)。なお、法定相続人への贈与は、特別受益として相続の前渡し分となりますので、原則として何年前のものであっても遺留分算定基礎財産に算入されます(民法1044903)。
 

 

計算例

(Q)
相続人が子供3人
遺産が5000万円、相続開始前の1年間にした生前贈与が2000万円、債務が4000万円
この場合の、子供1人あたりの遺留分はいくらでしょうか?
(A)
遺留分算定基礎財産 5000万円+2000万円−4000万円=3000万円
子供全員の遺留分 3000万円×1/2(遺留分割合)=1500万円
子供1人あたりの遺留分 1500万円×1/3(法定相続分割合)=500万円