事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>遺留分に関する民法の特例
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事業承継における遺留分の問題点

 事業承継における遺留分の問題点は、以下のようなものがあります。
 

(1)後継者に全財産がいかない

 財産を分散すると、事業を継続することが非常に難しくなります。そのため、後継者に全財産を渡そうとして生前贈与や遺言を活用しようという方もいるでしょう。ただし、遺留分があるため、後継者に全財産を渡すようなことはできないのが実情です。遺留分を侵害された遺留分権利者(後継者以外の人)は、相続開始後に、受贈者・受遺者に対して遺留分減殺請求権を行使することによって、贈与・遺贈財産の返還(又は価額弁償)を受けることができます。ですから、生前に贈与していようが、遺言書を書こうが、後継者以外の人も、遺留分として財産を確保することができるのです。ですから、後継者といっても株式の全部が取得できるとはかぎりません。
 
(例)
 Q株式会社の経営者甲には、3人の息子(A、B、C)がいます。なお、甲の妻は既に他界しています。長男Aは甲の後継者として、Q株式会社の取締役に就任しています。一方、次男B、三男Cは、Q株式会社とは全く関わりがなく、他の会社でサラリーマンをしています。
 甲の総個人資産は、現金1000万円、Q株式会社の株式8000万円の、合計9000万円です。
 この場合、後継者Aは、Q株式会社の株式をすべて取得することが出来るか?
 

 
(答)
 B、Cは、遺留分減殺請求権を行使することにより、遺留分を確保することができます。B、Cそれぞれの遺留分
 9000万円(甲の遺産)×1/2×1/3=1500万円
となります。よって、後継者Aに集中できる財産は
 9000万円−1500万円×2=6000万円
であり、後継者Aは全株式を取得することはできません。
 

(2)遺留分放棄の制度は活用しにくい

 相続開始後の遺留分における争いを防ぐために、相続開始前に、遺留分放棄の制度を活用することはできます。ただし、遺留分放棄者が個別に家庭裁判所に申立てを行い、許可を得るという手続が必要であり、それなりのメリットがなければ誰も遺留分放棄はしないでしょう。
 

(3)合算される贈与財産の評価時点は、相続開始時

 遺留分算定の基礎財産には、生前に贈与された財産も合算されます。なお、子供や配偶者など法定相続人への贈与は、特別受益として相続の前渡し分となりますので、原則として何年前のものであっても合算の対象となり、遺留分算定基礎財産に算入されます。
 そして、重要なのは、この合算される贈与財産の評価時点は、贈与時でなく相続開始時となります。つまり、後継者に生前贈与された株式の価値が、後継者の貢献により上昇した場合でも、その価値上昇分も遺留分減殺請求の対象となります。後継者が事業に貢献すればするほど、後継者以外の人の遺留分が増えるという皮肉な結果が生じてしまい、後継者の経営意欲を阻害します。
 
(例)
 Q株式会社の経営者甲には、3人の息子(A、B、C)がいます。なお、甲の妻は既に他界しています。長男Aは甲の後継者として、Q株式会社の取締役に就任しています。一方、次男B、三男Cは、Q株式会社とは全く関わりがなく、他の会社でサラリーマンをしています。
 甲は、10年前に自分が保有するQ株式会社の株式3000万円分を後継者である長男Aに生前贈与した。その後、後継者A自身の貢献により、相続開始までに株式の価値が4倍上昇し、相続開始時の価値は1億2000万円相当となっています。また、相続開始時の甲の遺産は、現金3000万円です。
 この場合、非後継者B、Cの遺留分はいくらなのか?
 

(答)
 遺留分算定基礎財産=3000万円(現金、甲の遺産)+1億2000万円(贈与株式の相続開始時評価)=1億5000万円
 よって、B、Cそれぞれの遺留分は
 1億5000万円×1/2×1/3=2500万円
となります。B、C遺留分の合計は5000万円となりますが、遺産として現金3000万円しかないため、遺留分が2000万円不足となります。よって、後継者Aは自社株式のうち2,000万円相当をB、Cに分けるか、現金などで2,000万円相当の資産を渡さなければなりません。
 

 
 例えば、後継者Aが事業に貢献せずに、相続開始までに株式の価値が同じだったとします。その場合、B、Cそれぞれの遺留分は
 (3000万円+3000万円)×1/2×1/3=1000万円
となります。B、C遺留分の合計は2000万円となります。
 
 結果的に、後継者Aが事業に貢献した結果、非後継者B、Cの遺留分が増えてしまうのです。なんという、矛盾でしょう。