事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>遺留分に関する民法の特例
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民法特例の適用を受けるための手続

 民法特例に係る合意の後、中小企業の後継者が、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を得ることで、当該合意の効力が発生します。なお、経済産業大臣の確認申請及び家庭裁判所の許可申立ての手続については、後継者が単独で行うこととなるため、現行遺留分放棄制度と比べると、非後継者の手続は簡素化されます。遺留分放棄制度は、遺留分放棄を行う者が個別に家庭裁判所への申立てを行い、許可を受けることが必要だからです。
 

手続の流れ

 (1)合意
 
  ↓
 合意をしてから1ヵ月以内に、経済産業大臣の確認を申請しなければなりません(後継者が単独)
  ↓
 
 (2)経済産業大臣の確認
 (経済産業大臣の確認事項)
 ・当該合意が経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること
 ・申請者が後継者の要件(先代経営者からの贈与等により株式等を取得した推定相続人であり、議決権の過半数を有する代表者であること)に該当すること
 ・合意の対象となる株式等を除くと、後継者が議決権の過半数を確保することができないこと
 ・以下の場合に非後継者がとることができる措置の定めがあること
 @後継者が合意の対象となった株式等を処分した場合
 A先代経営者の生存中に後継者が代表者として経営に従事しなくなった場合
 
  ↓
 経済産業大臣の確認を受けてから1ヵ月以内に、家庭裁判所の許可の申立てをする必要があります(後継者が単独)
  ↓
 
 (3)家庭裁判所の許可
 (家庭裁判所の許可の要件)
 合意が当事者全員の真意によるものであること
 
  ↓ 
 
 (4)合意の効力発生