遺留分に関する民法の特例
遺留分算定の基礎財産には、生前に贈与された財産も合算されます。なお、子供や配偶者など法定相続人への贈与は、特別受益として相続の前渡し分となりますので、原則として何年前のものであっても合算の対象となり、遺留分算定基礎財産に算入されます。そして、重要なのは、この合算される贈与財産の評価時点は、贈与時でなく相続開始時となります。つまり、後継者に生前贈与された株式の価値が、後継者の貢献により上昇した場合でも、当該価値上昇分も遺留分減殺請求の対象となります。後継者が事業を頑張れば頑張るほど、後継者以外の人の遺留分が増えるという皮肉な結果が生じてしまい、後継者の経営意欲を阻害します。
ただし、一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることができれば、民法の特例の適用を受けることができます。民法の特例には、以下の(1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外(除外特例)、(2)生前贈与株式の評価額を予め固定(固定特例)があります。なお、除外特例と固定特例は、どちらか一方しか使えないというわけではありません。一部の自社株式を除外特例の対象とし、残りを固定特例の対象とすることもできます。
また、除外特例や固定特例に併せて、(3)一定の財産を遺留分の対象から除外することもできます。
(1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外(除外特例)
先代経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、先代経営者から後継者へ贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外することができます(
円滑法4@一)。なお、従来の遺留分放棄は当事者全員が個別に家庭裁判所に申立てを行うことが必要ですが、この手続については、後継者が単独で申立てができるため、非後継者の手続は簡素化されます。
この除外特例により、贈与株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式分散を未然に防止することができます。事業継続に不可欠な自社株式が後継者に集中させることができます。
(2)生前贈与株式の評価額を予め固定(固定特例)
経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額を当該「合意時の評価額」で予め固定することができます(円滑法4@二)。後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分減殺請求の対象外となるため、経営意欲が阻害されません。「合意時の評価額」は、その適切性を担保するため、弁護士、公認会計士、税理士が合意の時における相当な価額として証明したものに限られます。
(3)一定の財産を遺留分の対象から除外
上記(1)除外特例や(2)固定特例に併せて、一定の財産を遺留分の対象から除外することもできます。
○後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意
上記(1)除外特例や(2)固定特例の合意をする際に、併せて、先代経営者の推定相続人全員の合意をもって、書面により、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等以外の財産(事業用不動産や現預金等)について、
遺留分算定基礎財産から除外する旨の定めをすることができます(
円滑法5)。
これは、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等以外の財産で、事業活動を継続していくために必要なものについても、後継者が確保できるようにし、経営承継の円滑化をよりしやすくするためです。
○非後継者が取得した財産に関する遺留分の算定に係る合意
上記(1)除外特例や(2)固定特例の合意をする際に、推定相続人間の衡平を図るための措置として、先代経営者の推定相続人全員は、非後継者が先代経営者からの贈与等により取得した財産(自宅不動産など、代償財産)について、遺留分算定基礎財産から除外する旨の定めをすることができます(
円滑法6A)。
民法特例に係る合意の対象を、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等やその他の財産に限定すると、後継者が一方的に利益を得る制度となってしまい、後継者と非後継者との間の衡平を害し、非後継者の同意を得るのが困難となります。このため、非後継者が先代経営者からの贈与等により取得した財産についても、遺留分算定基礎財産から除外する旨の定めをすることができることとしています。