民法特例を利用するための要件
経営承継円滑化法の民法特例を利用するためには、(1)会社、(2)先代経営者、(3)後継者は、それぞれの要件を満たす必要があります。また、合意をする際には、
合意の必要条件も満たす必要があります。
なお以下は、民法の特例におけるものであり、事業承継税制の適用要件となるものではありません。
(1)会社
中小企業者であり、3年以上継続して事業を行っている非上場会社である必要があります(
円滑法3@、
円滑規則2)。
(2)先代経営者
イ 過去又は現在において、会社の代表者であった(ある)こと
ロ 先代経営者の「推定相続人」のうち、少なくとも一人に対して会社の「株式等」を贈与したこと(円滑法3A)。「株式等」とは、株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいいます。
(3)後継者
イ 現在において、会社の代表者であること
ロ 会社の議決権の過半数を保有すること
ハ 先代経営者の推定相続人であること
ニ 先代経営者からの贈与等により株式を取得すること(円滑法3B)