猶予税額の納付が免除される場合
以下の場合には、贈与税の猶予税額が免除されます。ただし、免除を受けるには、税務署に「免除届出書」の提出が必要となります。
(1)先代経営者の死亡前に、経営者(後継者)が死亡した場合
(2)会社が破産又は特別清算した場合
(3)納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回る中、当該株式の譲渡を行った場合
(4)
先代経営者(贈与者)が死亡した場合
(2)会社が破産又は特別清算した場合
会社が債務超過に陥り、破産又は特別清算した場合には、株主たる猶予対象者に分配される会社財産はなく、納税は困難となります。ですから実情から、猶予税額は免除となります。ただし、直前の5事業年度において、「猶予対象者及び当該者と生計を一にしている者」が受け取った配当及び過大役員報酬等(法法34、36)は納税する必要があります。多額の配当等を受け取り、猶予税額の免除目的の計画倒産を防止するためです。
(3)納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回る中、当該株式の譲渡を行った場合
納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回るほど下落した場合に、猶予税額の全額納付を求めると、事実上、事業継続のための株式譲渡が困難になります。このため、同族関係者以外の者に対して、保有株式の全部を譲渡した場合には、時価を超える猶予税額が免除されます(時価又は譲渡価額のいずれか高い方を上限として納税)。ただし、直前の5事業年度において、「猶予対象者及び当該者と生計を一にしている者」が受け取った配当及び過大役員報酬等は納税する必要があります。
(4)先代経営者(贈与者)が死亡した場合
先代経営者(贈与者)が死亡した場合の取扱いまで