事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式等についての贈与税の納税猶予
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経済産業大臣の認定

 「経済産業大臣の認定」について、説明します。
 

認定

 「中小企業経営承継円滑化法」に基づき、「贈与の時」や「認定申請基準日」以後に一定の要件を満たしているか否か審査の上、経済産業大臣が認定をします。なお、贈与に係る「認定申請基準日」は、贈与の日が1月1日〜10月15日の場合は10月15日、贈与の日が10月16日〜12月31日の場合はその贈与の日となります(円滑規6@七ハ)。「認定申請基準日」以後において、満たすべき要件(「会社が資産保有型会社等でないこと」等)があるため、「認定申請基準日」以後に認定を受けるための申請を、各地域の経済産業局に対して行う必要があります。ただし、贈与を受けた年の翌年の1月15日が、経済産業局への認定の申請期限となります。