事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式等についての贈与税の納税猶予
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猶予税額を納付しなければならなくなる場合

 猶予税額を納付しなければならなくなる場合
 

猶予税額を納付しなければならなくなる場合

 猶予税額の納付が免除される前に、一定の場合に該当することとなったときは、納税が猶予されている贈与税の全部又は一部について利子税と併せて納付する必要があります。
 なお、「一定の場合」とは、次のようなことです。
 
  申告期限後
5年以内
申告期限後
5年経過後
後継者が特例の対象となっている
非上場株式等を譲渡等(贈与含む)した場合
後継者が会社の代表者でなくなった場合
一定の基準日において雇用(常時使用する
従業員数)の8割を維持できなくなった場合
会社が資産管理会社に該当した場合
 
 上表の「A」に該当した場合には、納税が猶予されている贈与税の全額と利子税を併せて納付します。なお、この特例の適用は終了します。
 上表の「B」に該当した場合には、納税が猶予されている贈与税のうち、譲渡等した部分に対応する贈与税と利子税を併せて納付します。譲渡等した部分に対応しない贈与税については、引き続き納税が猶予されます。
 上表の「C」に該当した場合には、贈与税を納付することなく引き続き納税が猶予されます。
 なお、「A」、「B」に該当した場合には、それに該当した日から2カ月を経過する日(納税猶予期限)までに納付する必要があります。なお、利子税の額は、贈与税の申告期限の翌日から納税猶予期限までの期間(日数)に応じた額となります。
 
 以上の他に、以下のようなことも「一定の場合」に該当します。
 ○総収入金額がゼロとなった場合
 ○申告期限後5年以内に、後継者と同族関係者が保有する議決権数が総議決権数に占める割合が50パーセント以下となった場合
 ○申告期限後5年以内に、後継者の同族関係者のうちの1人が後継者を超える議決権数を保有することとなった場合
 ○解散した場合