贈与税の納税猶予制度と相続時精算課税制度との併用
贈与税の納税猶予制度と相続時精算課税制度とは併用できます。
贈与税の納税猶予制度と相続時精算課税制度との併用
後継者が、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている場合であっても、後継者を含む推定相続人は相続時精算課税制度を利用することは可能です。
例えば、経営者が発行済議決権株式総数の2/3を超える株式を保有している場合に、納税猶予の対象外となる株式を、後継者が相続時精算課税により贈与を受けることが可能です。このことにより、後継者に株式を集中させることが可能です。
また、推定相続人間の衡平を図るなどにより、非後継者が相続時精算課税により贈与を受けることも可能です。そして、相続開始前に、遺留分放棄をしてもらうと、後継者への経営承継がいっそう円滑にすすむでしょう。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度については、
相続時精算課税制度(別サイト)まで。