事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式等についての贈与税の納税猶予
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贈与税の申告書の作成・提出

 特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び一定の書類を税務署へ提出します。そして、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供します。
 

贈与税の申告

 (1)贈与税の申告書と添付書類
 認定取得後、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の所轄税務署に、特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。また、その申告書に、認定時に交付される「認定書」と、特例の適用を受ける非上場株式等の明細や特例分の贈与税額の計算に関する明細など一定の書類を添付する必要があります。
 
 (2)担保の提供
 上記(1)の申告書に納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署長に提供する必要があります。なお、特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。