特例を受けるための要件
贈与後に「中小企業経営承継円滑化法」に基づき、会社の要件、先代経営者(贈与者)の要件及び後継者(受贈者)の要件を満たしていることについての「
経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。ですから、要件は重要です。
(1)会社の主な要件
イ 非上場会社であること
ロ
中小企業経営承継円滑化法の中小企業者であること
特例有限会社、持分会社も対象。医療法人は対象外
ハ 常時使用する従業員が1人以上いること
ニ
資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
ホ 風俗営業会社ではないこと
ヘ 総収入金額がゼロではないこと
(2)先代経営者である贈与者の主な要件
イ 会社の代表者であったこと
ロ 贈与の時までに会社の役員を退任すること(
相続税の納税猶予制度との相違)
ハ 贈与直前において、先代経営者(贈与者)と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、後継者を除いた同族関係者内で筆頭株主であったこと
(3)後継者である受贈者の主な要件
贈与のときにおいて、次の要件を満たす必要があります。
イ 先代経営者(贈与者)の親族であること
「親族」の範囲は、@6親等内の血族(甥、姪等)、A配偶者、B3親等内の姻族(娘婿等)です。
ロ 贈与の時以後において、会社の代表者であること
ハ 20歳以上であること(
相続税の納税猶予制度との相違)
ニ 役員等へ就任して3年以上経過していること(
相続税の納税猶予制度との相違)
ホ 後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族関係者内で筆頭株主となること
ニ 1つの会社で事業承継税制の適用が受けられる者は1人に限る
事業承継税制の目的は、株式の分散の防止と、株式の集中による安定的な事業継続の支援だから