事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法>>非上場株式等についての贈与税の納税猶予
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納税が猶予される贈与税の額

 納税が猶予される贈与税の額
 

納税が猶予される贈与税の額

 その年分の贈与税額のうちその非上場株式等の価額に対応する税額が納税を猶予されます。
 

 

特例の対象となる非上場株式等の数

 特例の対象となる非上場株式等の数は、贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め発行済完全議決権株式総数の2/3に達するまでの部分となります。具体的には、次の区分の場合に応じた数が限度となります。なお、特例の適用を受けるためには、この限度数以上の数の非上場株式等の贈与を受ける必要があります(相続税の納税猶予制度との相違)。
 
 (A)先代経営者(贈与者)が贈与直前に保有する非上場株式等の数
 (B)後継者(受贈者)が贈与前から保有する非上場株式等の数
 (C)贈与直前の発行済株式等の総数
 
 (1) [(A)+(B)] < [(C)×2÷3]の場合
     A
 
 (2) [A+B] ≧ [C×2÷3]の場合
     [C×2÷3] − B
 
 後継者が贈与前から発行済株式数の2/3以上を所有していた場合には特例の適用はありません。なお、特例の適用を受けるためには、後継者は上記(1)に該当する場合は限度数(A)の全部、(2)に該当する場合は限度数([C×2÷3] − B)以上の数の非上場株式等を先代経営者から贈与により取得する必要があります。「非上場株式等」又は「発行済株式等」は、議決権に制限のないものに限ります。また、持分会社の場合にも上記に準じます。